弊社facebookでもご報告しておりました1月31日(水)に開かれた『第13回柔道整復療養費検討専門委員会』の議論の内容を簡単にまとめてみました。
基本的には今まで議論されていた内容ではありますが、対応スケジュール(案)の各項目について、より細かい検討状況や論点などの説明が行われたようです。
①指定保険医療機関での実務経験について
指定保険医療機関での実務経験については、施術者側から『柔道整復師養成校には病院などの保険医療機関に就職していいものか』という相談が多く寄せられた。
最終的には施術者側と保険者側からの双方からも病院、診療所(指定保険医療機関)での従事期間を実務経験として認めるべきとの見解で一致した。
また、『保険医療機関では柔道整復の指導はできないが、実務経験証明書の発行はどうするのか』との質問があり、厚生労働省は『保険医療機関での業務を実務経験として認める場合には様式を変える必要がある。保険医療機関には柔道整復ではなく、社会経験や医療知識、倫理観が身に付いたことを証明していただくことになるかと思う』という内容で落ち着いた。
②亜急性の見解について
施術者側は、医科は「治療」、柔道整復は「施術」と立場の違いがはっきりしている。
その中で、亜急性という文言だけ医科と同じように考えられては、他との整合性が取れないと述べ、認識の違いが浮き彫りとなった。
さらに、保険者側からは『支給対象となる負傷を明確化するためにも、一旦リセットしてゼロから検討するべきである。亜急性という文言が残っている以上、曖昧で解決できない』との厳しい意見も見受けられ、まだ最終的な方向性は見送りとなった。
③負傷原因の記載も1部位目から必要
保険者からは『患者照会を行う際に、申請書と患者本人の申告が違っていて返戻する場合もあり、1部位から書くことには重要な意味がある』と主張。
その一方受領委任を止めれば不正が減るのだと短絡的に捉えるべきではなく、慎重に議論を進めるべきだという意見も見られた。
④不適切な広告の規制
ここ最近、不適正な広告の院が多く、施術者側・保険者側ともに不適切な広告が横行していることを問題視しており、全国的に指導徹底をすべきとの意見で一致。
今後、ガイドラインを作成して、ガイドラインを守らない施術所には警告をして、是正のための期間を与えてそれでも守らない場合には罰金を課すということを定めていくとの方向性で一致。
⑤不正請求の問題について
柔整審査会の権限も強化されたので、これを機に不正をする施術所には調査を徹底し、問題が発覚した場合には厚生局に届け出て欲しいとの要望。
▼1/31の詳細資料▼
いずれにしても今後改善や取組みがされて、業界が良くなる議論はどんどん話し合いをして、実行していただきたいですね!!
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