健保連・協会けんぽが厚労省に療養費改定の要請

以前、過去ブログでも柔道整復療養費検討専門委員会の件については報告しましたが、先日8月9日に健康保険組合連合会(健保連)全国健康保険協会(協会けんぽ)が連名で、『平成28年療養費改定に当たっての意見(要請)』を厚労省保険局長に提出したとの事です。






⇓平成28年7月 柔道整復療養費検討専門委員会の内容についての過去ブログ⇓
https://www.therapy.co.jp/blog/?p=50


要請書の中身に関しては、今後を危惧する様な内容が具体的にビッシリと記載されていました。


今回は、柔整療養費あはき療養費についての両方に言及されています。

柔道整復療養費への要望


①支給基準について

1)算定方法の定額給付化
  施術1回あたりの料金を定額とする算定
2)施術期間及び施術回数の上限の制定
3)3部位施術に対する逓減制の強化
4)算定部位の明確化
5)亜急性の削除
6)初検時相談支援料の廃止
7)負傷原因記載の義務化


②不正請求への対応

1)療養費に係る審査体制の強化
 ※第三者機関などによる審査体制の構築
2)指導監査体制の強化
3)受領委任契約状況の情報提供
4)医師による同意書の添付義務化
 ※脱臼・骨折に対する施術は医師の同意書の添付が必須
5)施術管理者の要件強化
6)白紙委任への対策
 ※1回の施術ごとに署名するように様式を変更
7)問題のある患者に対する受領委任払いの中止


③事務手続きなどについて

1)療養費支給申請書の電子化
2)支給申請書の作成要件の統一化
など

はり灸及びあんま・マッサージ療養費への要望


①支給基準について

1)算定方法の定額給付化
  ※施術1回あたりの料金を定額とする算定
2)施術期間及び施術回数の上限の制定
3)保険適用となる疾患の限定(はり灸)
 療養費対象を神経痛・リウマチ・頚腕症候群・五十肩・腰痛症・頸椎捻挫後遺症に限定
 

②不正請求への対応

1)行政からの指導監査体制の整備
2)施術録の整備義務
3)領収書及び診療明細書の発行義務


③事務手続きなどについて

1)再同意書の添付義務化
2)同意書式の詳細化

共通要望

重複施術の制限

 柔整施術を受けている期間中に同一部位に対してのはり灸、あんま等の施術をうけている場合は療養費支給対象としない

どれも重要な内容ですが、特に上記の赤文字などはこのまま改定の方向に進むと大変な事ではないでしょうか。



もちろんわが国の経済、社会情勢を考慮して不正請求のなくなる良き改正についてはどんどん遂行して欲しいものですが、現場の事も理解せずに健保組合と協会健保だけの意見書の判断で、厚労省の一方的な改正だけは遂行されないことを切に願うばかりです!


今後の厚労省の動きには要注目です!!


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