2020年4月から中小企業(整骨院・鍼灸院含む)にも時間外労働の上限規制が適用となり、2019年4月から始まった働き方改革ですが、働き方改革を支援する助成金は多く用意されています。
その中の一つである「時間外労働等改善助成金」は今年度より「働き方改革推進支援助成金」に改称され、支給要件も変更されました。
助成金の対象となる働き方改革の具体的成果としては、下記のように労働時間の短縮や年次有給休暇の取得促進などが用意されています。
たとえば施術所の従業員の労働能率を増進するために機器などを導入すると、機器の購入に対して購入額の一部が助成されます。
①労働時間短縮・年休促進支援コース
②勤務間インターバル導入コース
※①と②は同年度で同時に申請できません
また、①の「労働時間短縮・年休促進支援コース」は2020年の内容より一部要件が緩和され、逆に②の「勤務間インターバル導入コース」は同じく2020年より一部要件変更があり、申請しづらい制度になったため、取り敢えずは①の「労働時間短縮・年休促進支援コース」で申請を進める方が得策ですね。
取組みの実施に要した費用の一部が、成果目標の達成状況に応じて支給されます。
例えば具体的に設備機器の費用合計額×3/4まで(上限額100万円)が助成されます。
※ただしその施術所の条件により、要件が異なる場合がございます。
また助成金制度の支給要件を満たすには、下記の事を最低限クリアしている必要があるので、申請前に確認をしておきましょう。
・雇用保険に加入していること。(就業規則を作成している)
・従業員が1名以上いること。
・検討の設備機器がまだ未導入であること。
下記のように交付申請~助成金受給までにおおよそ1か月~3か月の時間を要しますので、時間に余裕を持って申請に取り掛かりましょう。
●「交付申請書」を最寄りの労働局雇用環境・均等部に提出
締め切り:令和3年11月30日(火)まで
●交付決定後、提出した計画に沿って取り組みを実施
事業実施:令和4年1月31日(月)まで
●労働局に支給申請
締め切り:令和4年2月10日(木)まで
申請やご相談などにつきましては、下記URLの各都道府県の労働局(雇用環境・均等部)などにに直接お尋ね下さい。
▼各都道府県の労働局▼
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html
▼「働き方改革推進支援助成金」コースの詳細▼
https://www.mhlw.go.jp/content/000764163.pdf
以上のように助成金制度は要件を満たせば、必ず誰もが支給される制度です。
もちろん年度の予算に達すれば、締め切り前でもただちに受付が終了しますので、お早めに取り組んでいただきたい制度です。
また、申請必要書類として必ず御見積りが必要となります。
お困りの際は是非当社までご相談ください。
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