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広告制限の追加事項

毎日大変暑い日が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?

つい先日鍼灸・整骨院の経営者の皆様にとっては経営を大きく左右すると言ってもいい広告制限の改定が実に17年ぶりにありましたね。

広告の制限についてはここ最近、各都道府県の保健所でもこれでもか!!とういうぐらいの強い指導活動をされており非常に頭の痛い話ですが、今回の改定内容というのが広告し得る事項に『都道府県知事に届け出をしている旨も広告しても良い』という内容です。

ご周知の通り、以前より無資格マッサージなどの被害が急増しており、消費者からトラブルなどの苦情が国民生活センターに数多く寄せられているので、患者さんが施術所を選ぶ際に法に基づく届け出を出しているかどうかを容易に見分けれるようにという事が背景にあるみたいですね。

おそらく、今回の改定で施術所側にとってのメリットとしては『〇〇県知事に届け出を出している施術所なんで、安心して当院で施術を受けて下さいね。』と言ったところでしょうか。

そんな事よりも、鍼灸整骨院の経営者の皆様にとっては、 捻挫・打撲などの適応症』『各種健康保険取扱い』などの表現の規制を一刻も早く緩和して欲しいところですよね!

ちなみに参考までですが、以下が現在【広告し得る事項】の内容です
本当に広告制限が多い業界ですね・・・(嘆)

①ほねつぎ(または接骨)

②医療保険療養費支給申請できる旨
 
③予約に基づく施術の実施

④休日、夜間における施術の実施

⑤出張による施術の実施

⑥駐車設備に関する事項

都道府県知事に届け出をした旨
  ※今回の6/29からの適用

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セラピ株式会社

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平成28年7月 柔道整復療養費検討専門委員会の内容について

先日の7月7日、東京で柔道整復療養費検討専門委員会の話し合いがあったようだが、今後の柔整業界の事を考えると非常に不安だらけの内容だったようだ!!

もうすでにご存じの先生方も多いかと思われますが、当日話し合われた内容について簡単にまとめさせて頂きました。

話し合いの主な内容

今後亜急性という言葉を削除して、それに代わって負傷原因が明確な外傷と改正される方向性。

一部位目から全て負傷原因を書かないといけなくなり、来院のたびに署名(サイン)などの筆跡を義務付けるというもの。

著しい長期、頻回事例の算定の基準に回数制限を設ける事。

地方厚生局における個別指導・監査について。

施術管理者の要件の強化
 施術管理者として保険請求が使えるようになるまで、3年の実務経験を積まないといけない

など。

今回の議論はあくまでも話し合いの段階ですが、特に⑤を除く事案に関しては現在保険中心の経営をされている先生にとっては大変危惧する内容かと思われます((+_+))

尚、今回の話し合いで料金改定に伴う議論は一切されておらず、次回開催日程も未定との事!

逆に不気味な感じがしてなりませんが・・・。

不安を煽る訳ではないですが、歴史ある東洋医学を存続させていくには、柔整・鍼灸業界全体が一致していかなくてはいけない時期がとっくに来ていると思われます。

また柔整・鍼灸業界でお仕事させていただいている私個人としても一致団結を切に願うばかりです(゜-゜)

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