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【最新】柔整・鍼灸 療養費改定率+0.28%

前回のブログ内でも案内しておりました療養費検討専門委員会の件ですが、8月30日(火)全国都市会館大ホール(東京都千代田区)にて平成28年度柔道整復とあんまマッサージ指圧・はりきゅう療養費の改定案が発表されました。

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詳細は以下の内容になります。

柔道整復療養費 改定案

改定率 +0.28%

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別紙資料

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あんまマッサージ指圧・はりきゅう療養費 改定案

改定率 +0.28%

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資料

尚、今回発表された資料(整理案)の中には具体的な支給対象の内容不正請求の重点化、療養費詐欺事件の対応強化、施術管理者の要件強など今後の課題も盛り込まれていたようだ。

今後おそらく上記事項に対して抜本的な見直しや改善がされそうですね。

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ちょっと気になる全国の療養費 請求部位数・日数の状況

みなさまこんにちは(^o^)

ここ最近、療養費について厚生労働省や協会けんぽなどの動きが活発で非常に気になる時期ではありますが、そんな協会けんぽが平成27年度の事業報告書(H.27 4/1~H.28 3/31)を発表しました。

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その中には全国の柔道整復療養費請求部位数、日数の状況をまとめた一覧表がありました。

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↑ クリックで拡大 ↑

今回の内容は、今現在協会けんぽ厚生労働省に対して提出している要請書に盛り込まれている内容でもあるので、非常に気になる内容かと思われます。

大阪などは上位にランクインしてくるのはだいたい想像できましたが、富山県などのランクインは意外でしたね (゜-゜)

①3部位以上負傷の施術

割合 全国ベスト5

1位:大阪 46.7%   
2位:福岡 39.5% 
3位:徳島 38.4%
4位:兵庫 36.6%
5位:熊本 34.1%

②1か月15日以上の施術

割合 全国ベスト5

1位:富山 6.2%   
2位:群馬 5.4% 
3位:埼玉 5.4%
4位:栃木 4.9%
5位:大阪 4.9%

③3部位以上かつ1か月15日以上の施術

割合 全国ベスト5

1位:大阪 3.6%   
2位:埼玉 1.9% 
3位:東京 1.8%
4位:京都 1.8%
5位:福岡 1.7%

協会けんぽだけに限った事ではありますが今後、上位の都道府県などに関しては何かしらの対応や対策が取られそうで気掛かりです。

先生方も是非この機会にレセコンなどで自分の院の割合を比較して、院の特徴を調べてみて下さいね。

協会けんぽの平成27年度の事業報告書の全文はコチラより 

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/other/250809/h27jigyouhouokkusyo-kenkouhoken.pdf

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健保連・協会けんぽが厚労省に療養費改定の要請

以前、過去ブログでも柔道整復療養費検討専門委員会の件については報告しましたが、先日8月9日に健康保険組合連合会(健保連)全国健康保険協会(協会けんぽ)が連名で、『平成28年療養費改定に当たっての意見(要請)』を厚労省保険局長に提出したとの事です。






⇓平成28年7月 柔道整復療養費検討専門委員会の内容についての過去ブログ⇓
https://www.therapy.co.jp/blog/?p=50


要請書の中身に関しては、今後を危惧する様な内容が具体的にビッシリと記載されていました。


今回は、柔整療養費あはき療養費についての両方に言及されています。

柔道整復療養費への要望


①支給基準について

1)算定方法の定額給付化
  施術1回あたりの料金を定額とする算定
2)施術期間及び施術回数の上限の制定
3)3部位施術に対する逓減制の強化
4)算定部位の明確化
5)亜急性の削除
6)初検時相談支援料の廃止
7)負傷原因記載の義務化


②不正請求への対応

1)療養費に係る審査体制の強化
 ※第三者機関などによる審査体制の構築
2)指導監査体制の強化
3)受領委任契約状況の情報提供
4)医師による同意書の添付義務化
 ※脱臼・骨折に対する施術は医師の同意書の添付が必須
5)施術管理者の要件強化
6)白紙委任への対策
 ※1回の施術ごとに署名するように様式を変更
7)問題のある患者に対する受領委任払いの中止


③事務手続きなどについて

1)療養費支給申請書の電子化
2)支給申請書の作成要件の統一化
など

はり灸及びあんま・マッサージ療養費への要望


①支給基準について

1)算定方法の定額給付化
  ※施術1回あたりの料金を定額とする算定
2)施術期間及び施術回数の上限の制定
3)保険適用となる疾患の限定(はり灸)
 療養費対象を神経痛・リウマチ・頚腕症候群・五十肩・腰痛症・頸椎捻挫後遺症に限定
 

②不正請求への対応

1)行政からの指導監査体制の整備
2)施術録の整備義務
3)領収書及び診療明細書の発行義務


③事務手続きなどについて

1)再同意書の添付義務化
2)同意書式の詳細化

共通要望

重複施術の制限

 柔整施術を受けている期間中に同一部位に対してのはり灸、あんま等の施術をうけている場合は療養費支給対象としない

どれも重要な内容ですが、特に上記の赤文字などはこのまま改定の方向に進むと大変な事ではないでしょうか。



もちろんわが国の経済、社会情勢を考慮して不正請求のなくなる良き改正についてはどんどん遂行して欲しいものですが、現場の事も理解せずに健保組合と協会健保だけの意見書の判断で、厚労省の一方的な改正だけは遂行されないことを切に願うばかりです!


今後の厚労省の動きには要注目です!!


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