毎日大変暑い日が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
つい先日鍼灸・整骨院の経営者の皆様にとっては経営を大きく左右すると言ってもいい広告制限の改定が実に17年ぶりにありましたね。
広告の制限についてはここ最近、各都道府県の保健所でもこれでもか!!とういうぐらいの強い指導活動をされており非常に頭の痛い話ですが、今回の改定内容というのが広告し得る事項に『都道府県知事に届け出をしている旨も広告しても良い』という内容です。
ご周知の通り、以前より無資格マッサージなどの被害が急増しており、消費者からトラブルなどの苦情が国民生活センターに数多く寄せられているので、患者さんが施術所を選ぶ際に法に基づく届け出を出しているかどうかを容易に見分けれるようにという事が背景にあるみたいですね。
おそらく、今回の改定で施術所側にとってのメリットとしては、『〇〇県知事に届け出を出している施術所なんで、安心して当院で施術を受けて下さいね。』と言ったところでしょうか。
そんな事よりも、鍼灸整骨院の経営者の皆様にとっては、 『捻挫・打撲などの適応症』や『各種健康保険取扱い』などの表現の規制を一刻も早く緩和して欲しいところですよね!
ちなみに参考までですが、以下が現在【広告し得る事項】の内容です
本当に広告制限が多い業界ですね・・・(嘆)
①ほねつぎ(または接骨)
②医療保険療養費支給申請できる旨
③予約に基づく施術の実施
④休日、夜間における施術の実施
⑤出張による施術の実施
⑥駐車設備に関する事項
⑦都道府県知事に届け出をした旨
※今回の6/29からの適用
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